1.概要
1.1 本利用規約(以下「利用規約」)は、オフィス、コワーキング、バーチャルオフィス、メンバーシップおよびワークプレイスリカバリー(災害復旧支援サービス)のサービスに適用されます。
1.2 IWGに紹介情報を提出することにより、本利用規約に同意したものとみなされます。IWGは、予告なしに、いつでも本利用規約を修正または終了する権利を有します。
1.3 不動産仲介会社様用紹介プログラムは、不動産仲介会社様、その代理店様および住宅不動産の仲介会社様、その代理店様のみが利用できるプログラムです。
1.4 本利用規約における用語の定義は以下のとおりです。
(a) 「仲介会社」とは、状況に応じて仲介会社様またはその代理店様、もしくはその両者のことを指します。
(b) 「販売の完了」とは、(i)お客様がサービス契約を締結し、(ii)最初の請求書に対する支払いを完了したことを意味します。
2. 仲介会社様への手数料
2.1 ご紹介いただいた新規のお客様と販売の完了に至った場合は、第2項に従い、仲介会社様に手数料(以下「仲介手数料」)をお支払いいたします。
期間設定サービス契約
2.2 販売の完了が、期間設定(月単位の契約などではなく)のサービス契約に関連している場合、販売の完了後、仲介会社様から適正な請求書を受け取り次第、以下の仲介手数料を一括でお支払いいたします。
2.2.1 オフィスおよびコワーキングをご契約いただいた場合は、オフィスの月額料金の10%の金額に当初契約における利用月数を乗じた額
2.2.2 バーチャルオフィス、メンバーシップおよびワークプレイスリカバリー(災害復旧支援サービス)をご契約いただいた場合は、月額料金の10%の金額に当初契約における利用月数を乗じた額
ただし、いずれも契約期間の最初の12カ月を上限としてお支払いいたします。
2.3 期間設定(月単位の契約などではなく)のサービス契約の最初の12カ月間(以下「当初契約期間」)に、お客様がご利用サービスを拡充した場合は、当初契約期間の残存期間における月額料金の増額分に対し、10%の仲介手数料を追加でお支払いいたします。なお、お支払いにあたっては、適正な請求書を発行いただく必要があります。
また、疑義が生じないよう、追加でお支払いする仲介手数料(以下「追加仲介手数料」)はお客様の月額料金の増額分に対してのみお支払いするものとし、当初の仲介手数料に対してではないことをここに明記します。
月単位のサービス契約
2.4 販売の完了が、月単位のサービス契約に関連している場合、販売の完了後、仲介会社様から適正な請求書を受け取り次第、以下の通り、月額料金の10%を仲介手数料として一括でお支払いいたします。
2.4.1 サービス契約の期間が2回延長される場合(お客様が販売の完了に関連するサービス契約に従って、3カ月間IWGのサービスを利用する場合)は、それに基づいて3カ月分の仲介手数料を事前にお支払いいたします。これについては、仲介会社様が当該サービス契約の初月に請求書を発行して差し支えありません。
2.4.2 最初の3カ月の後に契約期間が延長される場合(お客様が販売の完了に関連するサービス契約に従って、IWGのサービスの利用を継続する場合)は、最大9カ月まで、月額の仲介手数料を各月について後払いでお支払いいたします。疑義を避けるために、お客様による契約のキャンセルおよび再契約は、この仲介手数料の事前支払いの対象にはならないことをここに明記します。
3. 紹介情報の提出
3.1 販売の完了時に仲介手数料または追加仲介手数料(該当する場合)の対象となるには、IWGが承認したチャネルを通じて紹介情報をご提出いただく必要があります。これには、IWGのウェブサイトまたはアプリからご提出いただく方法や、IWGチームのメンバーに直接ご連絡いただく方法などが含まれます。
3.2 イギリス国内において、紹介は、アプリまたはreferrals@iwgplc.comに登録することでのみ許可されます。
4. 仲介手数料のお支払い条件
4.1 仲介手数料は、仲介会社様がIWGに提出された紹介情報に基づいて販売の完了に至った場合に、仲介会社様にお支払いするものとします。ただし、第4.2項または第4.3項に規定する状況が生じた場合は、それぞれ第4.2項または第4.3項の規定が適用されるものとします。
4.2 複数の仲介会社様が実質的に同じお客様に関する紹介情報を提出された場合で、販売の完了に至った場合、最初に紹介情報を提出された仲介会社様に仲介手数料をお支払いするものとします。ただし、販売の完了前に実施された最終見学が、異なる仲介会社様によって予約されていた場合は、最初に紹介情報を提出された仲介会社様ではなく、最終見学を予約された仲介会社様に仲介手数料をお支払いするものとします。
4.3 仲介会社様から提出された紹介情報が、過去に直接IWGにお問い合わせがあったお客様と実質的に同じお客様に関する情報だった場合で(いずれの仲介会社様の紹介情報よりも先に、お客様から直接お問い合わせがあった場合など)、販売の完了に至った場合、仲介会社様には仲介手数料をお支払いしないものとします。ただし、販売の完了前に実施された最終見学が仲介会社様によって予約されていた場合は、最終見学を予約された仲介会社様に仲介手数料をお支払いするものとします。
4.4 お支払いは、仲介会社様からの適正な請求書を受領・処理した後に行われます。
4.5 請求書は、販売の完了後90日以内にご提出ください。
4.6 仲介手数料はすべて、個人の仲介人様ではなく、指定の仲介会社様にお支払いいたします。
4.7 販売の完了1件あたり10万ポンドを超える金額(仲介手数料および追加仲介手数料の総額)を仲介業者に支払う必要がある場合、以下の第4.8項に従い、支払うべき金額から以下を控除するものとします。
4.7.1 IWGが負担する、またはすでに負担した内装・外装費用の合計に相当する金額。および
4.7.2 IWGが10%を超える料金の割引に同意している場合、月額正味料金の10%を超える割合に相当する額に対して、契約に含まれる月数を掛けた金額。
4.8 第4.7項に従って控除した結果、仲介業者に支払う必要のある金額(仲介手数料および追加仲介手数料の総額)が販売の完了1件あたり10万ポンドを下回ることになる場合、第4.7項に従った減額は行わず、IWGは10万ポンドを上限とする金額を支払う必要があるものとします。
4.9 お支払いはすべて、北米においてはACHにより、その他の地域では銀行振込により行われます。
4.10 仲介手数料および追加仲介手数料(該当する場合)をお支払いした後、お客様が契約期間中に支払い不履行に陥った場合、または仲介手数料がすでに支払われた月までお客様が契約を延長せずサービス契約を終了した場合、IWGは、お客様の不履行期間分について当該仲介手数料および追加仲介手数料を日割り計算した額の返金を請求することができます。
上記の返金は、IWGによる請求書の発行または別の仲介手数料からの控除により行われます。IWGから請求書が発行された場合は、仲介会社様は速やかに返金するものとします。
4.11 本利用規約に基づいて生じた紛争は、(以下の第4.10項の規定に従い)関連するセンターの所在地の法律に従って解釈および対処されるものとします。IWGおよび仲介会社様は、当該法域の裁判所の専属管轄権に服することに合意するものとします。本利用規約のいずれかの条項が準拠法に基づき無効または執行不能とされた場合においても、他の条項は有効に存続するものとします。
4.12 仲裁合意および集団訴訟に関する権利放棄(米国のみ): 本利用規約に関する紛争または申し立ては、米国仲裁協会(American Arbitration Association)が実施する拘束力のある仲裁により、その商事仲裁規則(www.adr.orgを参照)に従って解決されるものとします。ただし、IWGまたは仲介会社様が、少額裁判所に申し立てを行う場合を除きます。仲裁者には、この契約の解釈、適用、行使または形成に関する紛争を解決する独占的権限があるものとします。仲裁人は、集団または代表訴訟として仲裁を行わないものとします。IWGおよび仲介会社様は、本利用規約が米国連邦仲裁法(Federal Arbitration Act)によって規制される州際商取引であることを認めるものとします。IWGおよび仲介会社様は、集団訴訟、市民側代理人による訴訟またはその他の代表訴訟として本利用規約に関する紛争を行う権利を放棄することに同意するものとします。
ご質問等がございましたら、仲介会社様専用のヘルプデスクにメール(GlobalBroker.Commissions@iwgplc.com)でお問い合わせください。